遺産分割での不動産の分け方

遺産分割での不動産の分け方

遺産分割での不動産の分け方 遺産分割をするときに、現金であれば相続の割合に応じて分割すればよいのでそれほど難しくはありません。問題になるのは、分割しにくい不動産です。遺産分割では、不動産もその対象になってきますがこれは相続人どうして、どのようにして分けるかを協議していきます。意見がまとまらなかったりトラブルになった時には、法律家に相談するのが良いでしょう。

土地や建物をたくさん持っている場合には、誰が何をもらうといった話もできますが、一つしかない場合には現金と土地や建物をどのように分割するかの話し合いが必要です。現金がなくて、家だけがあるという場合にはそれを売却して相続人で売れたお金を分ける、というケースもあります。

土地や建物を残したい場合には売るわけにはいかないですし、住んでいる場合も多いです。そのまま住み続けたい場合には、預貯金をその分多く渡すといった風に臨機応変にして不公平の内容に分割するのが一般的な遺産分割となります。

遺産分割をするときに権利書は必要にならない

遺産分割をするときに権利書は必要にならない 相続人が複数存在する場合、必要となるのが遺産分割です。均等に引き渡せれば問題は生じませんが、必ず完全に分割できないものもあります。最も大きな遺産として考えられるのは、不動産です。ものであれば名前を書いておけば誰のものかわかりますが、不動産の場合はそうはいきません。表札をつけてあるから自分のものだと主張しても、誰も聞いてくれません。そこで重要となるのが権利書です。

実際には登記済証と呼ばれるものですが、不動産の権利を書面にしたもので、公的に認められ管理されています。この登記済証が、どのような不動産を所有しているかを示す根拠となります。平成17年の法改正によって、登記識別情報通知と呼ばれるものに取って変わりましたが、基本的な内容は変わりません。

遺産分割の場合は、このような権利を確認することで何が遺産として存在するのかを確認することは重要です。ただし、遺産分割後に行う登記などの手続きでは、権利書は添付不要なので、あくまでも遺産を把握するためだけに必要になります。

新着情報

◎2024/2/16

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>遺産分割もおいて遺留分侵害額請求が問題になることがあるのか
>遺産分割において物理分割が検討される場面とは
>遺産分割における代償分割の位置づけについて
>遺産分割において換価分割とはどのようなものか
>遺産分割において行方不明者がいるときの手続き

◎2023/4/17

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>遺産分割はやり直せるのか気になっている方へ
>遺産分割は住んでいる土地家屋の評価から始めよう
>借地の上に所有権の有る家を建てていたらそれは遺産分割の対象
>遺産分割に期限はないが、相続放棄には制限あり
>遺産分割で土地家屋が未分割になって居る事が日本では多い

◎2022/6/30

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>正しい方法で生前に遺産分割を行うことは認められている
>遺産分割トラブルを未然に防ぐ方法と、その後
>遺産分割で異議があるときには専門の法律家に相談するのも1つの手段
>遺産分割協議で揉めないためのペット相続に関する知識
>遺産分割に関連する事柄には時効があるので注意

◎2020/9/11

相続人全員揃って協議が成立
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◎2020/7/14

遺産分割調停のメリットとデメリット
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◎2020/5/15

話し合いをスムーズに行うために
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◎2020/3/16

遺産分割での自動車の分け方
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◎2019/12/17

遺産分割での不動産の分け方
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◎2019/11/29

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「遺産 不動産」
に関連するツイート
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今の時代に、ハコモノ作るしか都市計画できない不動産建設業界てなんだろう。 これから必要なのは過去の遺産を使い続けられるようにすることではないか? そういう事業やってる会社さん多いはずなんだから、そっちに舵切ってくれ。

義母の遺産分割が始まって色々わかったのだが、55から65歳までの10年間で老後に必要な金額と言われる額の10倍を稼いだ義母すごくない? 経営してた会社と株と不動産と…まじのまじで有能の方だったんだな… 正社員→寿退社→専業主婦→資格取得→会社経営 とか世の女性の希望の光だわ。 すごすぎる。

遺産総取り女(妹)は、脱税もしている。 不動産収入を申告してない。 で、非課税世帯。 どうなの?子ども二人は公務員なのに モラルゼロ

うちは不動産バブルの名残りがある時に売れたので負の遺産にはならなかったけど、庭の手入れをする家族がいないと維持することもままならない ご苦労お察しします…

親族の不動産にタダで暮らすのは節約ではなくて遺産の生前贈与です