遺産分割での不動産の分け方

遺産分割での不動産の分け方

遺産分割での不動産の分け方 遺産分割をするときに、現金であれば相続の割合に応じて分割すればよいのでそれほど難しくはありません。問題になるのは、分割しにくい不動産です。遺産分割では、不動産もその対象になってきますがこれは相続人どうして、どのようにして分けるかを協議していきます。意見がまとまらなかったりトラブルになった時には、法律家に相談するのが良いでしょう。

土地や建物をたくさん持っている場合には、誰が何をもらうといった話もできますが、一つしかない場合には現金と土地や建物をどのように分割するかの話し合いが必要です。現金がなくて、家だけがあるという場合にはそれを売却して相続人で売れたお金を分ける、というケースもあります。

土地や建物を残したい場合には売るわけにはいかないですし、住んでいる場合も多いです。そのまま住み続けたい場合には、預貯金をその分多く渡すといった風に臨機応変にして不公平の内容に分割するのが一般的な遺産分割となります。

遺産分割をするときに権利書は必要にならない

遺産分割をするときに権利書は必要にならない 相続人が複数存在する場合、必要となるのが遺産分割です。均等に引き渡せれば問題は生じませんが、必ず完全に分割できないものもあります。最も大きな遺産として考えられるのは、不動産です。ものであれば名前を書いておけば誰のものかわかりますが、不動産の場合はそうはいきません。表札をつけてあるから自分のものだと主張しても、誰も聞いてくれません。そこで重要となるのが権利書です。

実際には登記済証と呼ばれるものですが、不動産の権利を書面にしたもので、公的に認められ管理されています。この登記済証が、どのような不動産を所有しているかを示す根拠となります。平成17年の法改正によって、登記識別情報通知と呼ばれるものに取って変わりましたが、基本的な内容は変わりません。

遺産分割の場合は、このような権利を確認することで何が遺産として存在するのかを確認することは重要です。ただし、遺産分割後に行う登記などの手続きでは、権利書は添付不要なので、あくまでも遺産を把握するためだけに必要になります。