遺産分割調停のメリットとデメリット

遺産分割調停のメリットとデメリット

遺産分割調停のメリットとデメリット 遺産分割調停のメリットは何かというと色々あります。まず問題の柔軟な解決が出来るという点です。審判まで進んでしまうと、審判官によって手続きが進んでいきますし、法律の専門知識が必要になってきます。
しかし調停では裁判官と民間から選ばれた人が委員になって話を聞いてくれるので、専門的知識は必要ありません。
また訴訟は勝ち負けがはっきりと付きますが、それとは異なり、基本的に話し合いによる解決を目指しているので、比較的相手との人間関係を壊さないまま解決する事が出来るというのも大きなメリットです。
他にも非公表で行われるというのもメリットとして挙げられます。
特に身内のプライバシーに関する遺産分割のような事柄は、第三者に公開されるべきではなく、関係者以外は入る事が出来ない部屋で、比較的和やかな雰囲気で進められるというのも特徴です。
一方デメリットもいくつかあります。まず時間がかかるという点です。もちろん内容にもよりますが、早くても半年、長いと1年以上かかる事もあるので、長期戦を望まない人にとってはきつくなります。
また不成立になったり、自分の希望通りにならない事があるというのもデメリットです。あくまで話し合いの場なので、当然上手くまとまらなければ不成立で、次の審判へ移行する事になります。また審判まで行っても自分の希望通りの結果にならない事もあるので、それなりの覚悟は必要です。

相続が発生した場合の具体的な遺産分割協議の流れについて

相続が発生した場合の具体的な遺産分割協議の流れについて 遺産分割とは被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、相続人全員の共有となっていた財産について協議を行い分配することです。相続税の申告には期限がありますが遺産分割に期限はなく、共有状態のまま土地や建物を相続することも可能です。
ただし土地や建物など不動産は共有状態のままにしていると後にトラブルになる可能性があるので、なるべく早いうちに遺産分割協議を行って具体的な所有権の帰属先を決めた方がよいでしょう。
相続した財産を分割するには、相続人間で直接的に交渉を行う以外にも裁判所で調停や審判を受ける方法があります。
基本的には当事者間で話し合いを行うことになりますが、決着しない場合には家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では調停委員が各相続人の事情を確認し、当事者間の話し合いで具体的な分割方法や分配の割合を決定することになります。
合意が得られなかった場合には自動的に審判へ移行しますが、調停の手続きを行わず最初から審判の申し立てを行うことも可能です。

新着情報

◎2024/12/09

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>AIによる遺産分割の新時代:革新がもたらす利便性とそのメリット
>遺産分割におけるリーダーの役割と効果的なプロセスの進め方
>遺産分割を3カ月以内にスムーズに進めるためのポイントと注意事項
>遺産額の多寡が左右する遺産分割の複雑さとは?具体例と対策情報を徹底解説
>遺産分割における専門家の選び方と活用方法について詳しく解説します

◎2024/2/16

情報を更新しました。
>遺産分割もおいて遺留分侵害額請求が問題になることがあるのか
>遺産分割において物理分割が検討される場面とは
>遺産分割における代償分割の位置づけについて
>遺産分割において換価分割とはどのようなものか
>遺産分割において行方不明者がいるときの手続き

◎2023/4/17

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>遺産分割はやり直せるのか気になっている方へ
>遺産分割は住んでいる土地家屋の評価から始めよう
>借地の上に所有権の有る家を建てていたらそれは遺産分割の対象
>遺産分割に期限はないが、相続放棄には制限あり
>遺産分割で土地家屋が未分割になって居る事が日本では多い

◎2022/6/30

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>正しい方法で生前に遺産分割を行うことは認められている
>遺産分割トラブルを未然に防ぐ方法と、その後
>遺産分割で異議があるときには専門の法律家に相談するのも1つの手段
>遺産分割協議で揉めないためのペット相続に関する知識
>遺産分割に関連する事柄には時効があるので注意

◎2020/9/11

相続人全員揃って協議が成立
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◎2020/7/14

遺産分割調停のメリットとデメリット
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◎2020/5/15

話し合いをスムーズに行うために
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◎2020/3/16

遺産分割での自動車の分け方
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◎2019/12/17

遺産分割での不動産の分け方
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◎2019/11/29

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若手司法書士にお伝えしたい。司法書士による遺産分割調停申立書類作成は、もっと積極的に関与していくべきだと思う。遺産の確定も簡易で、相続人1〜数名だけ何らかの事情で押印もらえないという状況の場合、代償金ありきの遺産分割協議書文案を作成して調停手続に乗っける支援で解決することもある。

不登法分筆登記の論点? X識別通知 X判決による登記 O代位による登記←遺産分割調停 O遺言執行者の登記←土地一部遺贈 ・土地一部に[上永借抵]設定の登記手続 ・共有物分割(税率4%)の前提条件の1つ ・共有地→各単有地とする手続 予想より多かった

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裁判所の遺産分割調停では、遺産分割の対象となるのはプラスの財産のみで、マイナスの財産(負債)は遺産分割の対象にはならないのか。 知らなかったわ。

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