遺産分割調停のメリットとデメリット
遺産分割調停のメリットとデメリット
遺産分割調停のメリットは何かというと色々あります。まず問題の柔軟な解決が出来るという点です。審判まで進んでしまうと、審判官によって手続きが進んでいきますし、法律の専門知識が必要になってきます。
しかし調停では裁判官と民間から選ばれた人が委員になって話を聞いてくれるので、専門的知識は必要ありません。
また訴訟は勝ち負けがはっきりと付きますが、それとは異なり、基本的に話し合いによる解決を目指しているので、比較的相手との人間関係を壊さないまま解決する事が出来るというのも大きなメリットです。
他にも非公表で行われるというのもメリットとして挙げられます。
特に身内のプライバシーに関する遺産分割のような事柄は、第三者に公開されるべきではなく、関係者以外は入る事が出来ない部屋で、比較的和やかな雰囲気で進められるというのも特徴です。
一方デメリットもいくつかあります。まず時間がかかるという点です。もちろん内容にもよりますが、早くても半年、長いと1年以上かかる事もあるので、長期戦を望まない人にとってはきつくなります。
また不成立になったり、自分の希望通りにならない事があるというのもデメリットです。あくまで話し合いの場なので、当然上手くまとまらなければ不成立で、次の審判へ移行する事になります。また審判まで行っても自分の希望通りの結果にならない事もあるので、それなりの覚悟は必要です。
相続が発生した場合の具体的な遺産分割協議の流れについて
遺産分割とは被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、相続人全員の共有となっていた財産について協議を行い分配することです。相続税の申告には期限がありますが遺産分割に期限はなく、共有状態のまま土地や建物を相続することも可能です。
ただし土地や建物など不動産は共有状態のままにしていると後にトラブルになる可能性があるので、なるべく早いうちに遺産分割協議を行って具体的な所有権の帰属先を決めた方がよいでしょう。
相続した財産を分割するには、相続人間で直接的に交渉を行う以外にも裁判所で調停や審判を受ける方法があります。
基本的には当事者間で話し合いを行うことになりますが、決着しない場合には家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では調停委員が各相続人の事情を確認し、当事者間の話し合いで具体的な分割方法や分配の割合を決定することになります。
合意が得られなかった場合には自動的に審判へ移行しますが、調停の手続きを行わず最初から審判の申し立てを行うことも可能です。
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