遺産分割での自動車の分け方
遺産分割での自動車の分け方
遺産分割は平等に分け合うことが理想ですが、不動産や自動車のような分けることができない遺産の場合、遺族の間でどのように分割するのかきちんと話し合うことが大切です。自動車を相続する相続人が決まった後には、遺産分割協議書を管轄の運輸支局に出さなければなりません。インターネットからダウンロードして印刷することができます。遺産分割協議書には相続人の名前と車の登録番号及び車体番号記入するほか、車を相続する人の名前だけでなく、相続人全ての実印が押印されている必要があります。
次に車の名義人を相続人に変更します。その際には車庫証明も必要となります。車庫証明は管轄の警察署で行うことができますが、名義変更は管轄の運輸支局まで行って行わなければなりません。これらの手続き自体はそれほど難しいことはないので自分で行うことができますが、手間がかかるために仕事などで時間がなくてできない場合は、司法書士に依頼するのも良いでしょう。
株は遺産分割の対象になるのか
例えば一家の長である父親が亡くなった場合、残る母親と子供2人(ここでは2人とする)は父親名義の遺産を相続する権利があります。法定相続分は被相続人(父親)の配偶者である母親が2分の1、子供はそれぞれ4分の1ずつの相続となります。不動産や預金などがその対象となりますが、株についても勿論該当します。ただ、預金などと同じように法定相続によってすんなりと遺産分割、とはならないのです。
株は遺産分割がされるまでの間、相続人の準共有状態になるとされています。複数の相続人がいる場合には遺産分割協議を行い、誰の帰属とするかを決めます。その後代表者が証券会社に名義変更等の手続きをとり、代表権を得るわけです。帰属が決まったあとは代表者が現金化して分配する手続きをとったり、また運用することも出来るため、家族内で話し合って方向性をまとめておくと良いでしょう。仮に遺言書がある場合は相続分など被相続人の定めたところとなりますので、生前から家族で取り決めの相談をしておくことをお勧めします。
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